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県ドリームハイツ自治会 会則 (抜粋)

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県ドリームハイツ自治会 会則(抜粋)


        第1章  総 則

第1条( 名称および事務所 )

   この会は、県ドリームハイツ自治会(以下「会」という)と称し、事務所を県ドリームハイツ内におく。

第2条( 目的 )

   会は会員相互の親睦と共通の利益の向上をはかり、住みよい生活環境をつくることを目的とする。

第3条( 活動 )

   会は前条の目的を達成するために次の活動を行う。

   1.健康で文化的な生活のための行事に関すること。

   2.保健衛生に関すること。

   3.防犯防災に関すること。

   4.福祉の増進に関すること。

   5.交通及び安全に関すること。

   6.関係機関、団体との連絡交渉に関すること。

   7.情報の伝達と会員相互のコミュニケーションを図る広報活動を行うこと。

   8.地域の将来計画の作成に関すること。

   9.その他目的達成に必要と認める活動を行うこと。

 

        第2章  会員

第4条( 資格 )

   会の会員は、県ドリームハイツに居住する世帯単位とする。

        第3章  役員・幹事・班長

第13条( 役員・幹事・班長の職務 )

   1.会長は会を代表し、会の行う活動一切を掌握する。

   2.会長は大規模災害が発生した場合並びに「警戒宣言」が発令されたときは直ちに災害対策本部を設置し本部長に就く。

   3.会長は役員会の承認を得て職員を採用しまた解雇することが出来る。

   4.副会長は会長を補佐し、会長が事故ある時はその職務を代行する。

   5.事務局長は事務局を統括し、会の日常業務を担当する。

   6.事務局次長は事務局長を補佐し、事務局長が事故ある時は、その職務を代行する。

7.専門部長・副部長はそれぞれ担当の職務を総括する。

   8.会計は会の予算、決算などの会計事務を担当する。

   9.会計監査は、会の会計を監査し総会に報告する。

     また役員会に出席し意見を述べることができる。

  10.幹事は幹事会に出席し、会の運営事項を協議決定するとともに棟長、会計監査または専門部のいずれかに所属する。

     防災幹事は、防災業務に関しては、県ドリームハイツ防災隊の指揮下に入る。

  11.棟長はその棟選出の役員・幹事・班長と共に、その棟の諸問題の解決にあたる。

  12.班長は棟長を補佐し、連絡その他にあたる

        第4章  組 織

第22条( 総会 )

   1.総会は会の最高議決機関とし、定時総会は毎年1回、4月に会長が招集する。

   2.臨時総会は、会長が必要と認めた時に幹事会の議決を経て招集する。

   3.会員の5分の1以上の請求があった時は、会長は臨時総会を招集しなければならない。

   4.総会の議長、書記は幹事の推せんにより総会の承認を得て選出する。

第26条( 幹事会 )

   1.幹事会は総会に次ぐ議決機関であり、3ヶ月に1度、定例幹事会を会長が召集する。

   2.臨時幹事会は会長が必要と認めたときに、役員会の議決を経て招集する。

   3.幹事会は役員および幹事をもって構成する。

   4.幹事会の議長および書記は幹事会の推薦により選出する。

第29条( 役員会 )

   1.役員会は、会長、副会長、事務局長、事務局次長、会計および専門部担当役員をもって構成する。

   2.役員会は総会、幹事会の決定事項を執行する。

   3.役員会は、毎月1回定期に開き、会長ならびに役員が必要と認めた時は、随時開くことができる。

   4.役員会の議決は、出席役員の過半数の賛成を必要とする。

   5.次年度の活動方針および予算を審議立案する。

   6.役員会は、役員経験者又は必要分野の専門知識を有する会員から特命委員を選任することができる。

     特命委員は、必要に応じて役員会に出席し報告しなければならない。

                                     以上

*詳しくは会則をご覧ください。