県ドリームハイツ自主防災隊規約
第一章 総則
「名称および事務所」
第一条
本隊は「県ドリームハイツ自主防災隊」と称し(以下、本隊と称す)事務局を県ドリームハイツ自治会事務所内に置く。
「目的」
第二条
1.本隊は地震等の大規模災害が発生した時住民の安全確保と災害防止に必要な
予防計画の立案と住民への広報・訓練および啓蒙活動を行う。
「防災隊の位置づけ」
第三条
1.本隊は県ドリームハイツ自治会(以下、自治会と略称する)および県ドリームハイツ住宅管理組合(以下、管理組合と略称する)より委嘱された組織である。県ドリームハイツ内の地域防災に関する専門組織とする。
2.自治会、管理組合及び本隊により組織された【災害対策連絡会議】の決する防災方針に沿った地域防災活動をおこなう。大規模災害の発生にともない県ドリームハイツ内に災害対策本部が設置されたとき、本隊はその指揮下に入る。
「防災隊の活動」
第四条
本隊は第2条の目的を達成するために以下の活動を行う。活動の詳細は別に防災隊細則に定める。
1.【災害対策連絡会議組織と役割】の内、事務局、教育広報部・救援物資部・避難誘導部の四活動部を本隊が掌握し、平常時の減災活動と災害時の役割を協力連携し活動する事。
2.地震等の災害が発生したときにその被害を最小限度にとどめるための災害予防計画の立案と、住民への広報・訓練等の啓蒙活動の推進をする。
3.前項の諸活動を促進するために、隊員の防災知識の向上・技能訓練を継続的に実施する。
4.本隊の活動は、自治会および管理組合と緊密な連携のもとに行う。
5.その他目的達成に必要な活動を行う。
「隊員資格と入・脱会」
第五条
1.隊員は原則として県ドリームハイツ居住者とし、隊長が任命する。
2.隊員の任期は特に定めず、入・脱会は本人からの本隊事務局への申し出による。
3.住民以外の人でも、必要に応じて専門知識・経験を有する顧問として本隊に参加することが出来る。
第二章 議決機関
「議決機関」
第六条 防災隊全体会議
1.本隊の最高意思決定機関は、防災隊全体会議(以下、全体会議と称す)とする。
2.全体会議は、年1回開催する。全体会議は、年間の実施活動及び計画、予算及び決算の審議決定等を行う。
3.隊長は必要に応じて臨時全体会議を招集することが出来る。
4.全体会議は本隊隊員の過半数の出席をもって成立とする(委任状も可とする)。
5.全体会議の議決は出席隊員の過半数の同意をもって可決とする。
6.全体会議の決定事項は、第八条に定める災害対策連絡会議で報告しなければならない。
「執行機関」
第七条 本隊役員会
本隊の活動を円滑に進めるために、第九条で選任された役員による本隊役員会(以下、役員会と称す)を開催する。
1.役員会は本隊の日常活動に必要な事項に関する意思決定をし、これに加えて新たに発生した重要事項に関して協議・決定をすることができる。
2.隊長は必要に応じて臨時役員会を召集することが出来る。
3. 役員会の決定事項は、第八条に定める災害対策連絡会議に文書で報告しなければならない。
第八条 災害対策連絡会議
1.本隊、自治会及び管理組合の三組織で構成されている【災害対策連絡会議】の決した平常時の減災活動を追行する。
2.災害対策本部長は災害対策連絡会議での責任者とする。
第三章 役員会
「役員」
第九条
本隊に次の役員と必要に応じて新たに部および部長・副部長を置くことが出来る。
1.隊長
2.副隊長(数名)
3.事務局長
4.事務局次長
5.教育広報部部長
6.救援物資部部長
7.避難誘導部部長
8.会計部長
「役員の選出と任期」
第十条
本隊役員の選出は隊員の互選とし、任期は3年とする。 再任は妨げない。
「役員の任務」
第十一条
役員の任務の詳細については別に県ドリームハイツ防災隊細則に定める。
第四章 会計
「運営費」
第十二条
本隊の活動にかかわる諸経費は、自治会および管理組合からの拠出金と横浜市
からの活動補助金を充当する。
「会計年度」
第十三条 本隊の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第五章 会計監査
「会計監査」
第十四条 会計監査は自治会の会計役員がその任にあたる。
第六章 付則
「規約の施行と改訂」
第十五条 本規約の制定および改訂は、防災隊全体会議において審議決定し、自治会及び管理組合の承認を経て発効する。
「施行」
制定 平成16年(2004年)6月10日
改訂 平成21年(2009年)4月1日
改訂 令和3年(2021年)7月7日
改訂 令和6年(2024年)6月10日